交通事故相談Q&A
交通事故の相談
義眼、義歯、義手、義足などの装具については、どの程度が損害として認められるのでしょうか。
交通事故の相談への回答
原則として、医師の指示にもとづき購入したのであれば、原則として義眼、義歯、義手、義足などの購入費は相当額が認められます。時間が経過すると交換する必要があるものについては、その必要期間または余命年数までの間の購入費用・交換費用も損害と認められます。裁判例においては、将来の購入費用・交換費用について、中間利息が控除されるかどうかはケースバイケースです。