交通事故相談Q&A
交通事故の相談
就労可能年数というのは、どのように計算されるのでしょうか。
交通事故の相談への回答
原則として67歳までとされています。そして、67歳を超える方については、平均余命の2分の1とし、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる方については、平均余命の2分の1とされています。なお、未就労者の就労の始期については、原則として18歳とされていますが、大学卒業を前提とする場合は、大学卒業予定時をもって就労の始期とされています。ただし、これらはあくまで原則であって、職種、地位、健康状態、能力など個別事情により、異なった判断がされることもあります。