交通事故相談Q&A
交通事故の相談
保険金は、損益相殺の控除の対象となる給付に含まれますか。
交通事故の相談への回答
生命保険の保険金については、不法行為の原因とは関係なく支払われるべきものなので、控除されません。損害保険の保険金については、保険金を支払った保険者は、法令や約款により、支払った保険金の限度で第三者に対する損害賠償請求権を取得する結果、支払われた保険金の額だけ被害者の損害額から控除されます。搭乗者傷害保険は、搭乗者やその相続人を保護するものであり、保険金が支払われても、控除の対象とはなりません(加害者側が保険料を支出している搭乗者傷害保険金が支払われた場合は、それを慰謝料で考慮されることがあります)。所得補償保険金は、控除の対象となります。