交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の被害者の親族が、たとえばショックでうつ病になってしまった場合、そのような親族の治療費は損害に含まれるのでしょうか。
交通事故の相談への回答
ケースバイケースですが、裁判例においても認められたケースがあります。たとえば、交通事故により死亡した被害者の母親が事故によるショックからうつ病になって通院した場合に、母親の面前で子供が車に轢かれるのを目撃した母親の精神的衝撃は相当なものであるから、そのうつ病のための通院にかかる費用は、交通事故と相当因果関係があるものと認められるとされた裁判例があります。