交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の被害者の看護に近親者が付き添った場合、基準で定められている金額とは別に、交通費は損害として認められるでしょうか。
交通事故の相談への回答
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近親者の付添看護費の交通費は、原則として別途損害として認められるわけではありません。各基準には、付添人に生じた交通費などの諸経費も含むものとされているからです。もっとも、近親者が遠くに居住しているなどの特別な事情がある場合には、基準額に加えて、交通費も別途損害として認められる可能性があります。最高裁の判例にもこれを認めたものがあります。