交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の被害者の心因的要因は、損害額の算定にあたって考慮されるのでしょうか。
交通事故の相談への回答
交通事故と発生した損害との間に相当因果関係があることを前提に、その交通事故による損害がその交通事故のみによって通常発生する程度、範囲を超えているものということができ、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与していることが明らかである場合には、その損害の拡大に寄与した被害者の事情を考慮して、過失相殺の規定を類推適用して、損害額が減額されることがあります。