交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の被害に遭い、入院したのですが、病院の特別室を使用しました。特別室使用料も損害として加害者に請求できるでしょうか。
交通事故の相談への回答
入院費などの治療関係費は、原則として要した実費全額が損害として認められます。特別室使用料については、特別室を使用した理由として、医師の指示があった、空き室がなかった、症状が重篤であったなどの特別な事情があった場合には特別室使用料も損害として認められる可能性があります。
交通事故の相談
交通事故の被害に遭い、入院したのですが、病院の特別室を使用しました。特別室使用料も損害として加害者に請求できるでしょうか。
交通事故の相談への回答
入院費などの治療関係費は、原則として要した実費全額が損害として認められます。特別室使用料については、特別室を使用した理由として、医師の指示があった、空き室がなかった、症状が重篤であったなどの特別な事情があった場合には特別室使用料も損害として認められる可能性があります。