交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の損害賠償の遅延損害金というのは、どの時点から発生するのでしょうか。
交通事故の相談への回答
実務上、遅延損害金は、事故発生時(損害発生時)から遅滞になると扱われています。したがって、被害者は、損害額について事故日から年5%の割合による遅延損害金を請求することができます。なお、自賠法16条1項に基づく被害者請求による保険会社の被害者に対する債務については、保険会社が被害者からの履行の請求を受けた時から遅延損害金が発生するとして扱われています。
交通事故の相談
交通事故の損害賠償の遅延損害金というのは、どの時点から発生するのでしょうか。
交通事故の相談への回答
実務上、遅延損害金は、事故発生時(損害発生時)から遅滞になると扱われています。したがって、被害者は、損害額について事故日から年5%の割合による遅延損害金を請求することができます。なお、自賠法16条1項に基づく被害者請求による保険会社の被害者に対する債務については、保険会社が被害者からの履行の請求を受けた時から遅延損害金が発生するとして扱われています。