交通事故の用語集
遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、俗にいう「植物状態」のことです。日本脳神経外科学会の定義によれば、「植物状態」とは、次の6項目の状態が、医療努力にもかかわらず3ヶ月以上続いたものと定義されています。
– 自力移動が不可能である
– 自力摂食が不可能である
– し尿失禁状態にある
– 声を出しても、意味のある発言はまったく不可能である
– 簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能である
– 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない
このような状態の被害者の方はもちろんですが、そのご家族の方も被害者の介護付添という大きな負担を負うこととなり、精神的にも肉体的にも、また経済的にも大きな負担となります。この状況を少しでも改善するための重要な方法は、加害者から損害賠償をしっかりと受けとり、職業介護者も含めた充実した介護態勢を整えることだと考えられます。