交通事故相談Q&A
交通事故の相談
運転者の好意により同乗していたことは、損害賠償額の減額事由にあたるのでしょうか。
交通事故の相談への回答
運転者の好意により同乗していたことを減額の事由にすることを好意同乗減額といいます。好意で乗せてもらっているのだから、同乗者と運行供用者との間では損害を減額すべきという議論がかつてありましたが、現在においては、単に好意同乗であることは減額事由ではないとされています。もっとも、無免許運転や飲酒運転であることを知っていながら同乗した場合など、危険な運転を容認、助長、誘発した場合には、減額事由となることがあります。