交通事故の用語集
遊休車両
交通事故により使用不能となった営業車両について、代替して稼働することのできた予備の営業車両のことを遊休車両といいます。遊休車両の有無は、物損の1つである休車損の額に関係します。すなわち、営業車として使用していた車両が交通事故で使用不能となった場合、その車両の修理期間または買替に必要な期間はその車両を使った営業ができなくなります。これにより得られるはずだった利益は損害として認められるのが原則です。しかし、保有する遊休車両を使用することで、稼動状況を維持できた場合には、休車損害が一定割合減額される場合があるのです。