交通事故の用語集
遅延損害金
債務の履行を遅滞した場合に支払わなければならない損害賠償金のことを遅延損害金といいます。交通事故の損害賠償債務の遅延損害金については、交通事故の発生時から当然に遅滞になると扱われています。よって、交通事故の被害者は、損害額について、交通事故の日から、民法の定めに従い、年5パーセントの割合による遅延損害金を請求することができます。なお、自賠法16条1項にもとづく被害者の保険会社に対する直接請求権(被害者請求)については、保険会社が被害者から履行の請求を受けたときから遅滞に陥るとされており、その利率は年5パーセントです。