交通事故の用語集
近親者の慰謝料
民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定し、一定の近親者の慰謝料請求権を認めています。加えて、最高裁判例は、「右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる」を判断し、民法711条に列挙されていない近親者にも、固有の慰謝料請求権を一定の場合に認めています。