交通事故相談Q&A
交通事故の相談
自賠法3条により責任を負う「自己のために自動車を運行の用に供する者」とはどういう意味ですか。
交通事故の相談への回答
自賠法3条により責任を負う「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)が交通事故の損害賠償責任を負う根拠は、運行支配(自動車の運行という危険性を有するものを支配していることによる危険責任)と運行利益(自動車を運行することによって利益を受ける者が責任も負担するという報償責任)にあると考えられています。したがって、運行供用者に該当するかどうかについても、運行支配と運行利益の両側面から検討する必要があり、裁判例においてもそのように判断されています。