交通事故の用語集
自損事故
相手のない交通事故(例:運転中にハンドル操作を誤り、電柱に衝突しケガをした場合)や、相手はいるものの運転者側のみに過失がある交通事故(例:居眠り運転でセンターラインを越えて相手方車両と衝突をして死亡した場合)などを総称して自損事故といいます。自損事故の場合、運転者本人のケガや死亡については、自賠責保険や任意保険の対人賠償保険の対象にはなりません。なお、同乗者がいた場合には、その自動車に付いている各保険から補償が受けられる場合があります。自損事故による損害を補償する保険として、自損事故保険があります。これは、自損事故によって被保険者に生じた損害について自動車損害賠償補償法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金を支払う保険です。この保険の目的は、自賠責保険、政府保障事業のいずれによっても損害の填補を受けられない者に対して、自賠責保険に準ずる補償を行う点にあります。