交通事故相談Q&A
交通事故の相談
自動車の保有者が運転者としてではなく、同乗していて自己にあった場合、その保有者は自賠法3条の「他人」にあたるのでしょうか。
交通事故の相談への回答
保有者(運行供用者)は、その保有する自動車による事故の発生を防ぐべき立場にあり、交通事故が生じても、自賠法3条の「他人」にはあたらないのが原則です。もっとも保有者の運行支配が、直接的、顕在的、具体的かを判断し、運行支配の程度や態様によっては、「他人」にあたる場合があります。最高裁判例においても、そのような判断が示されています。