交通事故の用語集
第三者行為災害届
第三者行為災害とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているような災害をいいます。交通事故についても、第三者行為災害と認定されるケースは多いです。交通事故の被害者が第三者行為災害について労災保険給付を受けようとする場合には、被害者の所属する事業場を管轄する労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を2部、労災保険給付に関する請求書に先立ってか、または請求書と同時に提出する必要があります。正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険給付が一時差し止められることがありますので、ご注意ください。