交通事故の用語集
相当因果関係
交通事故などの不法行為が成立するためには、違法な行為と損害との間に因果関係が存在することが必要ですが、ここにいう因果関係というのは、相当因果関係の範囲に限定されます。もっとも、損害の範囲が、違法な行為と相当因果関係に立つ財産的損害と精神的損害だという抽象的な基準は、具体的な事案への適用は難しいのが現実です。なお、交通事故の場合、たとえば交通事故後に被害者が自殺した場合、被害者の相続人は被害者の死亡による損害賠償を請求できるかどうかという問題は、交通事故と被害者の自殺との間の相当因果関係の有無の問題として扱われます。