交通事故の用語集
監督義務者の責任
未成年者などの責任無能力者について、民法714条第1項は、「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定しており、これを監督義務者の責任といいます。なお、同条は、そのただし書きにおいて、「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と規定し、免責の条件も規定しています。