交通事故の用語集
無免許運転
無免許運転というのは、免許を受けないで自動車等を運転・操作することをいいます。ここにいう無免許には、免許のあった者が免許証の期限を徒過して失効させた場合や、免許の取消しを受けた場合、免許の効力が停止されている場合も含まれます。これに反すると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。また、無免許運転により人に怪我を負わせたり、死亡させたりすると、その他の事情によっては、非常に重い罪である危険運転致死傷罪が成立することもあります。
無免許運転
無免許運転というのは、免許を受けないで自動車等を運転・操作することをいいます。ここにいう無免許には、免許のあった者が免許証の期限を徒過して失効させた場合や、免許の取消しを受けた場合、免許の効力が停止されている場合も含まれます。これに反すると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。また、無免許運転により人に怪我を負わせたり、死亡させたりすると、その他の事情によっては、非常に重い罪である危険運転致死傷罪が成立することもあります。