交通事故の用語集
死亡慰謝料
交通事故の被害者が死亡した場合、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができ、この慰謝料請求権が遺族に相続されます。これを死亡慰謝料といいます。また、被害者が交通事故によって死亡した場合には、被害者の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。この死亡慰謝料についても、後遺障害慰謝料の場合と同様に、裁判実務においては、一定の目安としての金額の基準があります。同様に、自賠責基準、任意保険基準もあります。たとえば、裁判所基準による死亡慰謝料は、一家の支柱ですと2800万円、その他の方で2000万円-2500万円です。これが任意保険基準だと、約1300万円‐1600万円、自賠責基準だと本人は350万円(遺族は、請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円、請求権者2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円、請求権者3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円)という差があります。