交通事故の用語集
東洋医学
交通事故の治療において、鍼灸やマッサージ等の医師以外が施術する場合(これらを一般的に東洋医学といいます)の治療費は、施術の客観的な治療効果の判定が困難であること、施術者によって技術が異なり、方法や程度も多様であること、施術費の算定についての明確な基準がないこと、などの理由から、その治療費が損害として認められるためには、原則として医師の指示により施術を受けたことが必要です。もっとも、医師の指示がない場合でも、症状の回復に有効で、施術内容が合理的かつ費用、期間も相当な場合には、損害として認められることもあります。同じように、温泉治療費についても、医師の指示があれば損害として認められることもあります。