交通事故の用語集
未熟運転致死傷罪
未熟運転致死傷罪というのは、危険運転致死傷罪の一類型で、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させる罪です。「進行を制御する技能を有しない」というのは、基本的な自動車操作の技能を有しないことをいいます。これに該当するケースは、無免許運転であることが多いと思われますが、長年ペーパードライバーだった場合も含まれることがあります。経験や技能はあるけれども無免許だったり免許停止中の場合は含まれません。
未熟運転致死傷罪
未熟運転致死傷罪というのは、危険運転致死傷罪の一類型で、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させる罪です。「進行を制御する技能を有しない」というのは、基本的な自動車操作の技能を有しないことをいいます。これに該当するケースは、無免許運転であることが多いと思われますが、長年ペーパードライバーだった場合も含まれることがあります。経験や技能はあるけれども無免許だったり免許停止中の場合は含まれません。