交通事故の用語集
時効
交通事故の損害賠償請求権は、被害者が不法行為(交通事故)による加害者及び損害を知った時から3年、または交通事故日から20年で時効が成立し、支払義務のある者が時効による消滅を主張すると、被害者は損害賠償請求が認められないことになります(これを消滅時効といいます)。ひき逃げなど加害者が分からないような場合は20年の時効ですが、ほとんどの場合、3年という短期で時効が成立してしまいますから注意が必要です。なお、自賠責保険の保険金の支払は加害者への損害賠償請求権との関係では時効中断事由にならないと解されていますから注意が必要です。他方、任意保険会社からの保険金の支払については、保険約款上の示談代行の規定があるか否かにかかわらず、加害者から保険会社への委託があると認められ、任意保険会社の支払は加害者自身の支払とみなされて加害者の債務承認として時効中断事由となると解されています。