交通事故の用語集
政府保障事業
政府保障事業は、自賠法に基づき、自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険などの他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府がその損害をてん補する制度です。たとえば、ひき逃げで加害者が誰なのか分からない場合、盗難車に轢かれて車の持ち主に責任が無いといような場合は自賠責保険が使えませんが、それでは被害者保護に欠けることから、国が加害者に代わって被害者に補償するのです。自賠責保険との違いは、まず、請求できるのは被害者のみであり、加害者から請求できません。また、健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。そして、被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者に求償します。