交通事故の用語集
年少者
年少者は、交通事故の当時は収入がありませんが、将来は収入を得て生活をするようになりますので、有職者と同様に逸失利益を請求することができます。たとえば、18歳未満の死亡事故の場合の逸失利益の算出方法は、特別な事情がない限りは、18歳で就労可能とみなして、賃金センサス(厚生労働省が、現在の賃金を統計処理したもののことです)の平均年収を基準とし、生活費控除、中間利息控除を行ってその損害額を算出します。なお、女子年少者の逸失利益については、最近は女性労働者平均賃金を基礎収入額とするのではなく、全労働者・学歴計・全年齢の平均賃金額を基礎収入として計算するのが裁判例の傾向となっています。また、年少者の場合であっても、きちんとした計算方法での損害の主張と立証をすることによって、賃金センサスを用いて計算した場合よりも高額の保険金・損害賠償金を取得することができることがあります。