交通事故の用語集
就労可能期間
就労可能期間というのは、交通事故の逸失利益を計算する時に使う概念で、被害者が生きていたら何歳まで働くことができたかという問題です。裁判実務においては67歳までを就労可能年齢としています。給与所得者には通常ですと定年制度があり、67歳以前に定年となるのが一般的ですが、67歳までは再就職のうえ稼働可能として扱う考え方にもとづいています。したがって、原則として死亡時の年齢から67歳までの年数が就労可能期間となります。ただ、高齢者の場合は、平均余命の2分の1が就労可能年数とされています(平均余命については、実務においては厚生労働省の生命表が使われます)。また、未成年者の場合には、就労可能年数は18歳から67歳までの49年間が就労可能期間です。