交通事故の用語集
将来介護費
損害に含まれるべき将来介護費の範囲については争いになることが多く、たとえば最高裁判例は、損害として認められる将来介護費の範囲について、「交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が別の原因により死亡したとしても、右交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解するのが相当である」と判断しています。