交通事故の用語集
定期金賠償
交通事故等の損害の賠償において、「一時金」として一括して支払われるのではなく、「定期金」として毎月ごとに定額が支払われるような形態の賠償を、「定期金賠償」といいます。特に、将来の継続的な介護費用等の賠償のあり方として議論がされます。定期金賠償は、比較的早い時期から積極的に活用するべきという提案がされてきました。民事訴訟法117条がこれを認めているとおり、定期金賠償は、制度的には可能です。しかしながら、現在においても、必ずしも一般的な方式となっているわけではなく、一時金賠償による損害賠償が圧倒的な多数を占めているというのが実務の現状です。