交通事故の用語集
妨害運転致死傷罪
妨害運転致死傷罪というのは、危険運転致死傷罪の一類型で、人や車の通行を妨害する目的で、通行中の人や車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、人を死傷させる罪です。たとえば、割り込み、あおり、幅寄せ、対向車線へのはみ出し行為などにより、他車のハンドル操作を誤らせて交通事故(死傷事故)を起こしたような場合に本罪が成立しえます。「妨害する目的」が要件になっていますので、たとえば、何らかの事情でやむを得ず割り込みをするような場合には本罪は成立しません。