交通事故の用語集
好意同乗減額
無償または好意で他人を乗せた場合に事故をおこし、同乗者に損害を与えた場合に、好意により乗せたことを理由に損害賠償額を減額させることを好意同乗減額といいます。実務で使われる赤い本の中では、「無償同乗」という呼び方がされており、「無償同乗自体を理由としては減額しない。」と記述されています。好意同乗減額での減額割合は、好意同乗者の過失の度合いなどによって増減します。実際に減額されるケースは少ないのですが、運転者のスピード違反を一緒になって煽ったり、運転者が無免許だと知ってて運転させていたというような重大な過失が認められた場合は、過失相殺により賠償金減額が減額されることもあります。