交通事故の用語集
名義貸与者
たとえば、税金対策や信用供与などを目的として車検証上に名義を貸した人のことを名義貸与者といいます。その自動車が交通事故を起こしたときに、名義貸与者が自賠法3条の運行供用者として責任を負うのか、という形で問題になることがあります。基本的には、単なる名義貸与にすぎない場合は責任を負いませんが、より実質的に名義人が自動車の運行に関与し、あるいは関与すべき立場にあったといえる場合には、運行供用者として責任を負う可能性があります。なお、ここでは詳しくは述べませんが、車検証の所有者名義を偽ると、犯罪として刑事責任を問われる可能性がありますので、名義の貸し借りは絶対にしないようにしましょう。