交通事故の用語集
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、交通事故によって生じた後遺障害によって、何年間にわたって労働に影響が出るかということを前提とする概念です。原則として始期は症状固定日ですが、未就労者の場合は18歳(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)です。終期は、原則として67歳ですが、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の1/2より短くなるような高齢者の労働能力喪失期間は、平均余命の1/2とされることがあります。その他、事案に応じて、職種、地位、健康状態などを考慮した判断がされることもあります。一般的に、いわゆるむち打ち症の場合には、労働能力喪失期間が限定されるケースが多いといえます(これもケースバイケースではありますが)。