交通事故の用語集
刑事事件記録
交通事故で過失割合が争いになっている場合など、事実関係に争いが生じる場合、事故の態様などを明らかにするためには、刑事事件記録の取得が有効です。刑事事件記録には、例えば、実況見分調書、供述調書(録取書)、刑事事件の判決文などといったものがあります。なお、刑事事件記録は、警察で捜査中の段階では、謄写できません(刑事訴訟法47条)。起訴後であれば、被害者参加制度を利用している場合には、検察庁が公判提出用の証拠資料を整理した段階で、原則として謄写させてもらえる運用になっていますし、裁判所に刑事事件記録の謄写を申し込むことができます(謄写には裁判所の許可が必要。犯罪被害者保護法3条)。判決確定後は、検察庁に刑事事件記録の閲覧・謄写を申し込むことができます(刑事確定訴訟記録法)。また、事件が不起訴処分となった場合、原則として非公開ですが、実況見分調書は入手できますし、他の資料についても、検察庁に、刑事事件記録の閲覧・謄写を申し込むことができます。