交通事故の用語集
健康保険
健康保険は、適用事業所で働く健康保険の対象者と被保険者に扶養されている家族を対象に、業務外の事由による病気やケガなどについて保険の給付を行う制度のことです。これに対して、労災保険は、労働者の業務上や通勤途上の病気やケガなどに対して保険給付を行う制度です。つまり、通勤途上や業務中であれば労災保険ですが、そうでない場合は健康保険を利用するのが原則です。交通事故の被害者にも過失があったり、加害者が任意保険に加入しておらず治療費が自賠責保険による補償の限度額を超えてしまうような場合は健康保険を利用した方が良いことが多いといえます。