交通事故の用語集
休業損害
休業損害というのは、交通事故により仕事ができないことによって生じた損害であり、消極損害の一種といえます。被害者の立場によって休業損害の計算は変わります。たとえば、会社役員については取締役報酬のうち労働の対価と認められる部分を基礎に、給与所得者については事故前3カ月間の支給額を基礎に、事業所得者については交通事故前年の確定申告所得額を基礎に、家事従事者については女性労働者の平均賃金(賃金センサスによる)を基礎に、それぞれ算定されます。休業損害は、現実的な収入減に対する補償ですので、交通事故当時に失業していた場合には、原則として休業損害は発生しません。しかし、就職が内定していた場合や、治療期間内に就職した蓋然性が認められる場合には、休業損害が認められることがあります。