交通事故の用語集
代車料
交通事故により、車両の修理や買換えが必要となった場合、それにより車両が使用できない期間が生じるため、代わりの車両を使用する必要が生じます。このような場合に使用した代わりの車両の使用料のことを代車料といったり、代車使用料といったりします。これが損害として認められるためには、現実に代車が使用されること、その使用料が相当の範囲内であることが求められます。代車としては、事故車と同種、同年式など、同程度のものと考えるのが原則ですが、事故車が外国車の場合には、代車は国産車で足りるとされる裁判例もあります。また、現実に代車を使用していても、被害者が他に車両を保有しているなど、代車を使用する必要がない場合には代車料は損害として認められないと考えられます。