交通事故の用語集
代車使用料
交通事故(物損事故)によって車が壊れてしまうと、全損で買換が必要な場合でも、修理が必要な場合でも、一定期間車が使えなくなります。この場合、その期間も車を使用する必要がある場合、通常は代車を使用します。この代車を使用するための代車料(すなわち代車使用料)が原則として損害と認められます。代車は、原則として、事故車と同程度のものでなければなりません。また、現実に代車を使用したとしても、事故車以外に車両を持っているような場合は、代車を使用する必要性がないので、損害として認められませんし、代車を実際に使用しない場合も、損害として認められません。代車ではなくタクシーを利用する場合にも、代車料相当額を上限に、タクシー代が損害額として認められると考えられます。代車料が損害と認められる期間は、原則として買換または修理に要する相当な期間です。修理費の合意が成立しなかったために期間が長くなった場合に、たとえ加害者側が不適正に低い修理費を提案したから期間が長くなったなどの事情があるとしても、基本的には代車使用相当期間は延長されませんのでご注意ください。