交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の被害者の体質的・身体的な要因は、損害額の算定にあたって考慮されるのでしょうか。
交通事故の相談への回答
交通事故と被害者の疾患や身体的素因がともに原因となって損害が発生した場合において、その疾患の態様や程度などを考慮すると、加害者に損害の全部を賠償させることが公平ではないと考えられるときには、民法722条2項の過失相殺の規定が類推適用され、被害者の疾患が考慮され、賠償額が減額されることがあります。これは、加害者と被害者の間で生じた損害の公平な分担を実現するという不法行為の過失相殺制度の考え方にもとづくものです。ただ、被害者には疾患があるだけで、被害者に過失があるわけではないので、過失相殺そのものとは異なります。