交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の被害者が、示談に応じると、加害者の刑事事件にも影響するのでしょうか。
交通事故の相談への回答
交通事故の被害者と示談が成立したという事実は、加害者にとって有利な事情として考慮されることが多いといえます。すなわち、加害者の弁護人が示談書を有利な情状の証拠として裁判所に提出すると、刑罰が軽くなることがあります。もちろん、真摯な思いで示談をしようとする加害者もいるでしょうが、刑事責任を軽くすることを目的として、親族などが必死で示談してもらいたいと働きかけてくることがあります。加害者が刑事事件にかかっている最中に示談などをするときは、本当に反省をしているのか、示談の目的は何なのか、よく考える必要があります。