交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故の時に被害者が学生である場合、休業損害は認められますか。
交通事故の相談への回答
交通事故時に被害者が学生である場合、交通事故がなかったならば得られたであろう収入を観念できないから、原則として休業損害は認められません。ただ、アルバイトなどで収入を得ていた場合には、休業損害が認められることもあります。また、実務上は、交通事故により留年してしまったり、就職活動ができなかったり、内定していたのに予定どおり入社できなかったりしたなど、交通事故により就職が遅れた場合には、休業損害が認められる傾向があります。