裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 金沢地裁H14-9-25
交通事故の裁判例
湾曲した下り坂の一般道において時速約150キロメートルで自動車を走行させ、車道脇の樹木等に激突させて同乗者を死亡させたという事案について、危険運転致死罪の成立を認めた。
交通事故の裁判例判旨
被告人は、平成一四年四月一五日午前二時四〇分ころ、石川県金沢市若松町〈番地略〉先の左方に湾曲した下り坂の道路において、先行する普通乗用自動車を時速約一二〇キロメートルで追い越した後、その前方の普通乗用自動車をも追い越そうとして更に速度を上げ,その進行を制御することが困難な時速約一五〇キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたため、自車を道路の湾曲に応じて進行させることができず、右前方に暴走させて道路右側の樹木及びガードパイプに激突させ、自車の助手席に同乗していたK(当時一九歳)に脳挫傷の傷害を負わせ、よって同日午前四時五九分ころ、同市宝町〈番地略〉金沢大学医学部附属病院において、同人を前記傷害により死亡させたものである。