裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 最判S44-10-31
交通事故の裁判例
不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者が慰謝料を請求する旨の意思表示をしなくても当然に発生し、これを放棄し、免除する等の特別の事情がないかぎり、その被害者の相続人がこれを相続する。
交通事故の裁判例判旨
不法行為にもとづく慰藉料の請求権は、被害者本人が慰藉料を請求する旨の意思表示をしなくても、当然に発生し、これを放棄し、免除する等の特別の事情のないかぎり、その被害者の相続人においてこれを相続することができるものであることは、当裁判所の判例(昭和三八年(オ)第一四〇八号同四二年一一月一日大法廷判決・民集二一巻九号二二四九頁以下参照。)とするところであつて、これと同旨の見解に立つ原審の判断は、正当である。また、不法行為にもとづく慰藉料の金額をいかに算定するかは、原則として、事実審裁判所の自由裁量に属するところであり、原判示の諸般の事情を考慮したうえ、訴外山下進本人の慰藉料の金額を金六〇万円と算定した原審の判断に、所論の違法は認められない。論旨は、理由がなく、採用することができない。