裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 最判S38-4-30
交通事故の裁判例
慰藉料額は、裁判所において諸般の事情を考慮して量定すれば足り、量定の根拠を逐一説示しなければならないものではない。
交通事故の裁判例判旨
慰藉料額は、裁判所において諸般の事情を考慮して量定すれば足りるのであつて、その量定の根拠を逐一説示しなければならないものではない。また所論過失相殺及び和解契約成立の両抗弁についての原判決の事実認定ならびにこれを排斥した判断は、原判決挙示の証拠関係に徴し是認し得られる。原判決に所論の違法はない。