裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 最判S38-3-26
交通事故の裁判例
慰藉料額の認定は、事実審裁判所の裁量に属する事実認定の問題であり、その額が著しく不相当で経験則や条理に反するような事情がないかぎり、その不当性は上告理由とはならない。
交通事故の裁判例判旨
所論は、原審が上告人の本訴請求に対して慰籍料額金一〇万円しか認容しなかつたのは、原判決の認定事実に比して著しく安きに失し、衡平の理念に反し、個人の尊厳と両性の本質的平等を規定した民法一条ノ二の理念に反するものであるというが、慰籍料額の認定は原審の裁量に属する事実認定の問題であり、ただ右認定額が著しく不相当であつて経験則もしくは条理に反するような事情でも存するならば格別、原判決認定の事実に照せばそのような特別の事情も認められないから、所論は採るを得ない。