裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 最判S37-9-4
交通事故の裁判例
遅延損害金について、交通事故発生時から当然に遅滞に陥ると判断した。
交通事故の裁判例判旨
本件は、被上告人らが上告人の不法行為によりこうむつた損害の賠償債務の履行およびこの債務の履行遅滞による損害金として昭和三一年一月二二日以降年五分の割合による金員の支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。そして、右賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。したがつて、これと同趣旨に出でた原判決は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その他の論旨は、右と異る見解に立つて原判決を攻撃するにすぎず、論旨はすべて採用できない。