裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 最判H17-6-2
交通事故の裁判例
自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額支払義務は、政府が被害者から履行の請求を受けた時から履行遅滞となる。
交通事故の裁判例判旨
法72条1項後段の規定による損害のてん補額の支払義務は、期限の定めのない債務として発生し、民法412条3項の規定により政府が被害者から履行の請求を受けた時から遅滞に陥るものと解するのが相当である。
したがって、被上告人らが上告人に対しててん補を請求した日の翌日からてん補すべき額に対する遅延損害金が発生するとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。