裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 大阪地裁H18-2-16
交通事故の裁判例
死亡慰謝料として、加害者の無免許運転、飲酒運転、信号無視、事故直後の被害者に対する乱暴な行為等の事情を考慮した。
交通事故の裁判例判旨
本件交通事故により、前途ある一七歳であった亡Iが死亡しており、その肉体的・精神的苦痛は極めて甚大である。
証拠(甲一~八七)によれば、以下の事実が認められ、これらの事情に鑑みると、亡Iの肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料の金額は、三〇〇〇万円とするのが相当である。
(ア)無免許運転
被告は昭和五九年ころ免許取消処分を受けたにもかかわらず、その後免許を取得しないまま、平成一三年二月ころ加害車両を購入し、毎日の通勤に使用しており、遵法意識の欠如は著しい。本件交通事故も無免許運転で発生したものである。
(イ)飲酒運転
被告は飲酒運転が常態化しており、遵法意識の欠如は著しい。本件交通事故も、飲酒の影響で正常な運転ができない程の酩酊状態における運転で発生したものである。
(ウ)信号無視
被告は、同乗者が「赤やで、ストップ、ストップ。」と制したにもかかわらず、赤信号を無視して本件交差点に進入し、本件交通事故を発生させたものである。
それに対して、亡Iは青信号に従って横断歩道上を自転車で横断走行していたものであって何の落ち度もない。
(エ)事故直後の被告の行為