裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 大阪地裁H10-3-12
交通事故の裁判例
交通事故の被害者(女性専業主婦)が交通事故の後抑うつ状態となり自殺した場合に、交通事故と自殺との間に相当因果関係があるとした。
交通事故の裁判例判旨
Kは、本件事故による受傷のため、頸部痛をはじめとする諸症状が発現し、右症状が思うように軽減しないことに過度の不安、焦燥を感じ、更には、本件事故が被告の一方的な過失によって発生したものであるとの認識も大きく作用して、長期間にわたり精神的苦痛を受け続け、神経質な性格と相俟って抑うつ状態となり、ついには自殺に及んだものであると推認されるところ、交通事故の被害者が長期間に及ぶ頸部痛等のため精神的苦痛を受け、その結果抑うつ状態となり自殺に至ることは、通常人の予見可能なことということができるから、本件事故とKの死亡との間には相当因果関係を認めることができるというべきである。