裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 函館地裁H14-9-17
交通事故の裁判例
被告人が、本件交通事故当時、客観的に進行を制御することが困難と判断されるような高速度で、本件車両を走行させていたことを認識していたことは優に認められるとした。
交通事故の裁判例判旨
弁護人は,被害者の車中における言動は被告人の高速走行を助長しているから,被告人の高速走行を幇助したもので,被害者は高速走行についての共同加功者にあたり,個人の身体の安全という危険運転致死罪の保護法益を放棄していたといえ,本罪は成立しないと主張する。
しかしながら,関係各証拠によれば,被告人が被害者及びHを本件車両に乗せて,本件犯行の前に一般道において高速走行をするなどした際,被害者は「加速がいいな。」などと言ってHと共にはしゃいでいたこと,被告人が,そのような被害者らの反応に気をよくして,いわゆるアクセルターンや高速走行を続けるなどし,本件事故に至ったことが認められるが,これらの被害者の言動をもってして,被害者に幇助行為や幇助の意思があったとか,被害者が身体の安全という保護法益を放棄したと評価することは到底できないというべきである。